介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は各事業所に届け出てください。
提出書類 |
介護保険適用除外等 該当・非該当届(正) 介護保険適用除外等 該当・非該当届(副) 介護保険適用除外等 該当・非該当届(正・副) |
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提出期限 | ただちに |
対象者 |
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お問合せ先・提出先 | 各事業所担当者(任意継続保険者は健保・任意継続担当者) |
備考 | 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、届けが必要となります。 |