介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は各事業所に届け出てください。

提出書類 介護保険適用除外等 該当・非該当届(正)
介護保険適用除外等 該当・非該当届(副)
介護保険適用除外等 該当・非該当届(正・副)
提出期限 ただちに
対象者
  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
    要件を満たすには日本国内の住民票が除票されていることが必須となっております。(非居住者扱い)
  2. 在留期間3ヵ月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方
    (身体障害者療養施設やハンセン病療養所などの入所者)
お問合せ先・提出先 各事業所担当者(任意継続保険者は健保・任意継続担当者)
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、届けが必要となります。