家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

申請から認定までの流れ

STEP
1
書類の提出
被保険者が申請に必要な書類を記入・取り寄せし、各事業所担当者へ提出
STEP
2
書類の転送
会社が内容を確認のうえ、健保へ提出
STEP
3
健保で審査
書類の内容で質問や追加書類の依頼は全て健保から各事業所経由で連絡
STEP
4
保険証の発行
認定された場合は、家族の保険証を会社へ送付
  • ※認定されなかった場合は、会社へ通知し、各事業所から被保険者へ連絡します。
STEP
5
保険証の送付
各事業所が保険証を被保険者へ送付

家族を加入させるとき

提出書類 被保険者・被扶養者認定(異動)申請書
被保険者・被扶養者認定(異動)申請書
記入例

(任意継続者版)
被保険者・被扶養者認定(異動)申請書
被保険者・被扶養者認定(異動)申請書
被扶養者現況届
被扶養者現況届
被扶養者を増員申請するときに必要な添付書類
添付書類の説明
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ先・提出先 各事業所担当者(任意継続保険者は健保・任意継続担当者)
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますのでお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

提出書類 被保険者・被扶養者認定(異動)申請書
被保険者・被扶養者認定(異動)申請書
記入例

(任意継続者版)
被保険者・被扶養者認定(異動)申請書
被保険者・被扶養者認定(異動)申請書

【添付書類】

  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 限度額認定証(交付されている場合)
  • 新しい保険証を取得した場合は、その保険証のコピー
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問合せ先・提出先 各事業所担当者(任意継続保険者は健保・任意継続担当者)
備考