病気やけがをしたとき

病気やけがをしたとき、保険証(※)を提出して受診すると、かかった医療費の原則3割の自己負担で必要な療養を受けることができます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。

  • ※オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)

療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

支給される額

自己負担
3割
療養の給付(健康保険組合が負担)
7割

年齢によってさらに負担が軽減されます

小学校入学前(2割負担)

2割
8割

70歳以上75歳未満(2割負担)※現役並み所得者除く

2割
8割
  • ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。

業務外の原因により病気やけがをしたときは、病院の窓口で保険証を提出することにより、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。

当健康保険組合の付加給付

(平成26年1月1日診療分より)

当組合では療養の給付(家族療養費)が支給される場合に、独自の給付(付加給付)を行っており、被保険者および被扶養者の最終的な自己負担額は、60,000円+端数(上位所得者は100,000円+端数)までとなっています。

(1ヵ月ごと、1人ごと、各病院ごと)

自己負担額
最終的な自己負担
60,000円+端数
(標準報酬月額が53万円以上の方は100,000円)
当健康保険組合の付加給付
一部負担還元金の支給
(家族療養費付加金)支給
  • ※高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額から除く。
  • ※算出額が1,000円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切り捨て。

当組合の給付額

療養の給付(家族療養費)が支給される場合に、病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養にかかる標準負担額、入院時生活療養にかかる標準負担額は除く)から60,000円(上位所得者は100,000円)を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が後日、支給されます(算出額が1,000円未満の場合は不支給)。これを「一部負担還元金(家族療養費付加金)」といいます。

支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。

  • ※上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の方)

入院した場合の食事

入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき460円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食260円)を自己負担することになっています。

実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき640円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。

また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき460円の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。

  • ※1:指定難病患者の食費負担額は260円、居住費負担額は0円。
  • ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。

こんなときは健康保険でかかれません

●仕事や日常生活にさしさわりのないソバカス、アザ、ニキビ、ホクロ、わきがなど

例外的にかかれる場合→ 治療を必要とする症状があるもの

●回復の見込みがない近視、遠視、乱視、斜視など

例外的にかかれる場合→ 視力に変調があって保険医にみてもらったときの診察、検査、眼鏡の処方せん

●美容のための整形手術

例外的にかかれる場合→ けがの処置のための整形手術

●健康診断、生活習慣病検査、人間ドック

例外的にかかれる場合→ 診察の結果、治療が必要と認められた場合の治療

●予防注射、予防内服

例外的にかかれる場合→ 傷口から感染している可能性がある場合の破傷風の予防注射

●身体の機能にさしさわりのない先天性疾患

例外的にかかれる場合→ 美容のためでなく、社会通念上治療の必要があると認められるもの

●正常な妊娠・出産

例外的にかかれる場合→ 妊娠高血圧症候群、異常出産など、治療する必要があるもの

●経済的理由による人工妊娠中絶

例外的にかかれる場合→ 経済的理由による場合以外の母体保護法に基づく人工妊娠中絶

●人工肛門受便器、胃下垂帯、脱腸帯、眼鏡、補聴器などの装具代金

例外的にかかれる場合→ コルセット・義手・義足・義眼など、医師が療養上必要ありと認めた場合は、療養費として支給を受けることができます。なお、眼鏡については、小児弱視等の治療として作成または購入した場合、療養費の支給対象となる場合があります。詳しくはこちらをご参照ください。
参考リンク